大和ハウス工業、技術検定試験の不備で営業停止処分=12月2日から22日間

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大和ハウス工業(大阪市北区、芳井敬一社長)は17日、一部の社員が所定の実務経験を満たしていない状況で施工管理技士の技術検定試験を受験して資格を取得していたこと、また実務経験の不備があった社員の一部が現場の技術者として配置されていたことなどについて、国土交通省近畿地方整備局から、建設業法第28条第1項に基づく指示処分および同条3項に基づく営業停止処分を受けたと発表した。

指示処分の内容は、(1)今回の違反行為の内容と処分内容について役職員に速やかに周知徹底(2)研修および教育の計画を作成。役職員に対し継続的に必要な研修などを実施(3)社内の業務運営方法の調査・点検の実施。業務管理体制の整備・強化――と、措置内容を報告。

営業停止の範囲は、電気工事業が20都道府県、管工事業が5県。建築工事業・土木工事業などは処分の対象外。営業停止期間は12月2日から同月23日までの22日間。

同社は2019年12月、内部通報を受けて社内調査を実施した結果、今回の不備が判明。同社は国土交通省に報告するとともに、外部調査委員会を設置して事実関係の調査、原因分析などを実施。調査内容を国土交通省に報告している。

2021年11月25日付2面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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