2022年11月10日 |
国土交通省不動産・建設経済局が10月12日に行った国土審議会土地政策分科会企画部会では、1日から施行となる改正所有者不明土地法に合わせた、政令や所有者不明土地対策の基本方針の改正について説明があった。
公布は10月28日。所有者不明土地に対しては、利用が認められる公益性の高い施設の整備を「地域福利増進事業」とし、法改正により、土地の使用権の上限を現行の10年から一部は20年に延長し、事業計画書の縦覧期間を6ヵ月から2ヵ月に短縮する。
政令で購買施設、共用文化施設、災害関連施設、再生可能エネルギー発電施設などを定める。
また、管理不全となっている所有者不明土地には、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設し、管理命令の請求権を市町村長にも付与する法改正に合わせ、市町村長は管理の適正化を適切に図ることや、助言・指導を通じて自発的な管理を促すことなどを基本方針に盛り込む。