瑕疵担保責任期間、造作や装飾も1年に、国交省の建設標準約款見直し議論

民法改正に伴って発生する建設工事の標準請負約款の見直しで、国土交通省土地・建設産業局は、瑕疵担保責任の期間を民間工事標準請負契約約款(甲)の「機器、室内装飾、家具」と、同(乙)の「造作、装飾、家具」で、引き渡しから1年に統一する方針を示した。

現行約款の担保期間は、甲の機器などでは1年だが、乙の造作などでは6ヵ月と異なっている。

住宅自体の瑕疵担保期間は、約款より優先される「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって10年と規定されていることから、公共、民間(甲・乙)、下請のいずれでも10年のまま変更せず、約款にも10年であることを明記する。

2019年10月10日付5面から抜粋
全文をお読みになりたい方は新聞をご購読してください
毎週じっくり読みたい【定期購読のご案内
今スグ読みたい【電子版で購読する

この記事のキーワード

こんな記事も読まれています

記事をシェアする

ほかの記事も読む

住宅産業新聞社からのお知らせ:弊社著作物の使用に関するお願い
2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

最近の特集企画

最近の連載

住宅産業新聞社からのお知らせ

見本紙をダウンロード

ホームページから見本紙がダウンロードできます。定期購読や広告出稿を検討している方は、こちらからご確認ください。

ファイルサイズを小さくするため、見本紙では画像を圧縮しています。パケット通信料金定額制プランに加入していない携帯電話やスマートフォンなどを利用している方はご注意ください。

見本紙をダウンロードする
(ファイルサイズ:25MB)