2019年10月15日 |
民法改正に伴って発生する建設工事の標準請負約款の見直しで、国土交通省土地・建設産業局は、瑕疵担保責任の期間を民間工事標準請負契約約款(甲)の「機器、室内装飾、家具」と、同(乙)の「造作、装飾、家具」で、引き渡しから1年に統一する方針を示した。
現行約款の担保期間は、甲の機器などでは1年だが、乙の造作などでは6ヵ月と異なっている。
住宅自体の瑕疵担保期間は、約款より優先される「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって10年と規定されていることから、公共、民間(甲・乙)、下請のいずれでも10年のまま変更せず、約款にも10年であることを明記する。