2025年04月14日 |
厚生労働省は、6月から熱中症のおそれがある作業者を早期発見するための体制整備などを事業者に義務付ける。
労働安全衛生規則の一部を改正する。作業者の熱中症による死亡災害を防ぐ目的。事業者に求められるのは、熱中症となる恐れのある作業を行う際に、(1)熱中症の自覚症状がある作業者(2)熱中症の恐れがある作業者を見つけた者――が、報告する連絡先や担当者を事業者ごとにあらかじめ定めておき、作業者に周知すること。
また、熱中症を発症する恐れのある作業を行う際に、「作業から離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地」など、熱中症の症状悪化を防ぐための措置について、内容と実施手順を事業者ごとに定めることや関係作業者への周知も必要となる。