「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が17日、閣議決定し、12月13日から施行されることが決まった。

特定空家になる恐れのある空家を「管理不全空家」として、市区町村長が指導・勧告できるようになる。

この勧告を受けた管理不全空家に改善がないと認められる場合、固定資産税の住宅用地特例を解除できるようにする。同特例は固定資産税が6分の1に減額する内容。