2014年11月19日 |
19日午前の参議院本会議で「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(空き家対策法案)が原案通り可決、成立した。そのまま放置すれば倒壊など著しく危険、著しく衛生上有害な状態になるおそれがある、著しく景観を損ねているなどの空き家を「特定空家等」と定義。特定空家等に対して、市町村が所有者に対して適正管理を指導、命令、勧告でき、命令などに従わない場合は一定の手続きで行政代執行を行うことができる。
また、市町村は所有者を特定するために固定資産税の情報を利用することや空き家を調査するための立入調査が可能になる。固定資産税の特例の扱いは、法律では内容が明記されていないが、政府・与党は空き家について特例を解除して税負担を重くする方向で検討する。