2013年12月10日 |
国土交通省は、市街地中心部への生活サービスと居住を集積するコンパクトなまちづくりを推進するために、都市再生特別措置法の改正を検討している。
総合病院への容積率緩和やデイサービスセンター・スーパーの誘致、公民館跡地を活用した保育所整備など生活サービスを誘導する「都市機能誘導区域」(仮称)と、居住を誘導する「居住誘導区域」(仮称)を設定し、区域外において一定規模以上の住宅建設の届出や市町村の判断で開発許可の対象にすることも可能。これらの区域を設定するマスタープランを市町村が策定する。
与党の了承を得て来年の通常国会に改正法案を提出する意向だ。
2013年12月5日付け5面から記事の一部を抜粋
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