2017年11月24日 |

国土交通省は、共同住宅の共用廊下と一体になっている宅配ボックス用スペースに対し、容積率規制の対象外とすることを明確に示した。10日、運用について建築主事のいる自治体向けに通知を発出した。各指定確認検査機関への周知も図る。 運輸・物流も所管している同省は、宅配ボックス設置を促しており、その取り組みを支援・加速する狙い。共同住宅における共用廊下の床面積は延べ床面積に算入しないことになっている。だがこれまで、共用廊下の宅配ボックス設置部分については判断が分かれる場合があり、設置を諦める事例もみられた。そのため、通知により明確な運用を図る。