2017年09月15日 |

農林水産省は2018年度税制改正要望で、生産緑地を個人や法人に貸与して借り手が農業を行うことでも土地所有者の相続税猶予の措置が受けられるように見直しを求めている。
都市の内部で農業継続が義務付けられている生産緑地を維持・保全する目的。多くの生産緑地が22年に行為制限や優遇措置の期間である30年を迎え、宅地化することなどが想定されている。
生産緑地の要件である農地としての活用継続を、個人や法人に貸与した場合でも認めることで、所有者の生産緑地継続の判断を促す狙いだ。