2010年10月06日 |
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が1日に施行、4日には国の基本方針が公表された。同方針により各省庁が整備する低層の公共建築物は、原則、木造化される。
関係省庁では来月末までに第1回目の連絡会議を開催、同方針に基づく各省計画の作成に着手する。一方、地方自治体では、同法関連の方針策定が努力義務とされていることもあり、自治体の公共建築の木造化推進は原則木造化ではなく、既存の木造化推進事業の拡充の形での対応となる可能性が高い。
都道府県レベルの自治体で同法関連の発注が具体化するのは、再来年度以降とみられる。
2010年10月6日付け3面から抜粋