国交省、住宅ローン減税制度の入居期限を延長=新型コロナ感染症の影響で対応

国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、住宅取得の際に消費税率10%が適用された場合の住宅ローン減税の入居期限要件を、2021年12月31日までの入居を認める。本来は、20年12月31日までに入居することとなっている。ただし、注文住宅では9月末までに契約することが条件となる。

2020年04月16日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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