「事故物件」の告知に期限、国が心理的瑕疵の指針案

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課は、宅地建物取引における心理的瑕疵の取り扱いのうち、人の死についてのガイドライン案をまとめ、これに対する意見公募を行っている。

ガイドラインでは、自殺や他殺、死因不明、特殊清掃が行われた自然死――があったいわゆる「事故物件」の賃貸取引では、告知の必要な期間を「概ね3年間」とすることなどを初めて示している。

2021年06月03日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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