2020年05月20日 |
国土交通省の建築指導課は1日、設計受託契約の際、建築士が建築主に対して行う事前の重要事項説明をIT重説の形でも認めることを決めた。
新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対策で、相手方(建築主)がITを活用できる環境にない場合、重説を録画して送付する手法も建築士法の重説として扱う。当面の間のみ認めるという暫定的な措置だが、中長期的には社会実験の結果などを踏まえて検証を進める方針だ。
国土交通省の建築指導課は1日、設計受託契約の際、建築士が建築主に対して行う事前の重要事項説明をIT重説の形でも認めることを決めた。
新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対策で、相手方(建築主)がITを活用できる環境にない場合、重説を録画して送付する手法も建築士法の重説として扱う。当面の間のみ認めるという暫定的な措置だが、中長期的には社会実験の結果などを踏まえて検証を進める方針だ。
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