注目の助成金(12)助成金の「ギモン」に答えます(2)

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Q.5 受給した助成金・補助金にも税金がかかりますか?

経理に慣れている方ならご存知かもしれませんが、助成金・補助金も原則として税金の対象となります。その為、受給した金額をまるまる計算に入れて使い道を計画してしまうと、その計画を遂行できないどころか、助成金・補助金が後払いされない恐れもあります。

助成金・補助金も会計上は同じ「収入」の扱い、損益の「益」になります。会計の世界では、売上などを足した収益から損益(費用)を引き、その残った利益に対して課税が行われます。ただし、助成金は、基本的に物品の売買による対価としての収入ではないため、消費税はかかりません。

一方、補助金は、補助金の支給条件である物品の購入をした場合、その消費税の分だけ、補助金を返還しなければならない場合があります。

2019年01月24日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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