2014年07月22日 |
国土交通省はこのほど、シェアハウスの入居実態を調査した「貸しルーム入居者の実態調査」の結果を公表した。
それによると、シェアハウスのうち面積が5平方メートル未満または窓なしの建築基準法の違法性が高いといわれる「狭小・窓なし」物件が、回答の16%を占めていることがわかった。収入がない世帯や入居時に無職であった割合は、狭小・窓なしの割合が8・2%でシェアハウス全体の4・8%より高くなっている。
国土交通省はこのほど、シェアハウスの入居実態を調査した「貸しルーム入居者の実態調査」の結果を公表した。
それによると、シェアハウスのうち面積が5平方メートル未満または窓なしの建築基準法の違法性が高いといわれる「狭小・窓なし」物件が、回答の16%を占めていることがわかった。収入がない世帯や入居時に無職であった割合は、狭小・窓なしの割合が8・2%でシェアハウス全体の4・8%より高くなっている。
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