宅建業法の一部改正を閣議決定、インスペクション結果報告を義務付け

政府は2月26日、重要事項説明時にインスペクション結果の説明を義務付けるなど既存住宅の取引時の情報提供の充実と、不動産取引時の消費者保護の強化を柱とする宅地建物取引業の一部を改正する法律案を閣議決定した。人口減少に伴う空き家の増加など諸問題の解決や、多様化するライフスタイルとライフステージに応じた円滑な住み替えを可能にするためには、既存住宅流通市場の活性化が不可欠なことから、消費者が安心して取り引きできる市場環境の整備を目指す。インスペクションに関する事項は公布から2年以内に、消費者保護の強化は1年以内に施行される予定だ。

2016年03月03日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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