住宅ローン減税とすまい給付金が「延長」

すまい給付金制度は所得が少なく、所得税減税である住宅ローン減税では十分な減税の恩恵をうけることができない所得層を対象に最大30万円の現金を給付するものだ。

制度のポイントとしては、新築住宅だけでなく中古住宅も対象で、住宅を所有している人単位での申請となり、給付額は持ち分割合に応じて決定し、住宅ローンを組まず現金で住宅を取得した人も条件は厳しいが給付対象になる。

わかりにくいのは、「持ち分割合」だろう。持ち分割合は不動産登記上で土地と建物の所有している割合のことで、一人の場合は100%、夫婦で半分半分にしているのなら持ち分割合は50%となる。

給付金額は収入が少ない方が高く

給付金額のベースになる金額は、個人の収入金額によって30万円、20万円、10万円の3つに分かれ、収入が少ない方が金額が高くなる。給付金額はベース金額に持ち分割合をかけた金額となる。例えば、ベース金額が30万円で50%の持ち分の場合は15万円となる。夫婦で持ち分が半々だとしても収入の差によって同じベース金額にならない場合もある。

また、持ち分を持つ人は取得した住宅に住んでいる必要があり、持ち分を持っていても住んでいなければ給付金はもらえないことに注意が必要となる。

ユーザー版2015年冬号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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