終了間近の住まいの取得支援制度

そもそも贈与税は、毎年110万円までなら資金用途に関わらず税金がかからない。そして、これと選択で利用できるのが、住宅取得資金に対して2500万円までの贈与について相続税の計算と一体で行う相続時精算課税の特例制度というものがある。

これは簡単に言えば、相続税の非課税部分を前倒しで利用するイメージとなる。相続時精算課税制度も今年12月末で期限を迎える。

相続税の非課税枠が2015年から縮小されることが話題になっているが、利用を考えている人は専門家と相談しながら早めの結論を出す方がいいだろう。

住まいの税制、今後はどうなる?

2015年以降の住まいに関わる税制がどうなるのかは、気になるところだ。しかし、残念ながら執筆時点(10月1日)で、明確に決まっている事は何もない。年末にかけて住まいに関わる税制のニュースに注目して欲しい。ただ、何も示さない訳にもいかないので、ここでは未確定だが現時点での政府や与党の方向性を簡単にみておこう。

まずは、住宅取得資金の贈与税非課税制度は、非課税になる住宅資金を3千万円まで拡大し、適用期限も2017年12月末までの3年間延長することを検討している。それに伴って、住宅に関する相続時精算課税の特例制度も3年間の延長を検討している。これらがどうなるかは年末の政府・与党による税制改正議論の中で決まっていく。

また、住まいの取得に影響が大きいのが消費税を10%に引き上げるかどうかだ。年内に総理自らが決断するということだが、2015年10月からの消費税10%が決定した場合、住宅にかかる消費税の取り扱いはどうなるのか。

まず、注文住宅や内装など特別注文オプションを申し込んだ分譲マンションは、2015年3月末までに契約すると8%のまま据え置く「経過措置」が適用される予定だ。これは5%から8%へ引き上げた時と同じ取り扱いとなる。

さらに、15年10月以降は「すまい給付金」が最高50万円にアップし、給付対象となる年収も775万円以下に拡大する予定だ。年末にかけて住宅税制の節目になるので、注意しておこう。

ユーザー版2014年秋号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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