今使える!住まいの取得支援制度

住まいの取得を支援する税制で多くの人が利用すると思われるのは、住宅ローン減税だろう。

住宅ローンを組んで住まいを取得すると、10年間にわたり所得税や住民税から控除が受けられる。また、現金で取得した場合も最大65万円が所得税から減税される「投資型減税」もある。さらに、所得によってはローン減税に加えて、最高30万円が現金で給付される「すまい給金」を利用することができる。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、年末時点における住宅ローン残高の1%に相当する金額を、所得税や住民税から10年間にわたって減税する制度で、最大400万円(1年あたり40万円)、性能が高く長持ちする自治体の認定を受けた「長期優良住宅」や「低炭素住宅」では最大500万円(1年あたり50万円)が控除される。

住宅ローン減税の対象となる主な要件は、床面積が50平方メートル以上で引き渡しから半年以内に自分で住むための住宅であること、また年収が3千万円以下、住宅ローンの借入期間が10年以上などとなっている。

住宅ローン減税は、まず支払っている所得税から減税され、それでも減税枠が余っている場合に、年13万6500円を限度に住民税から減税される。参考イメージとしては、4250万円の住宅ローンを組んだ年収675万円の夫婦・子1人の場合、1年目に支払う所得税26万500円の全額と住民税の限度額13万6500円の合計39万7千円が減税されることになる(注=国土交通省「すまい給付金」ホームページによる試算値。実際の減税額は個々の事情によって大きく異なる)。

これは消費税がアップされることに伴う国による支援策だ。住宅は高額な買い物であり、建物にかかる消費税(土地は消費税がかからない)の負担を軽くするため。2017年12月末入居までが減税の対象だ。

ユーザー版2014年秋号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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