【コラム】住宅取得資金の贈与税非課税措置

これから住宅を取得する人にとって、省エネ住宅は夏仕様の住まいの候補の一つだろう。国が省エネ住宅の取得を応援する制度にはいくつかあるが、その一つに1千万円まで贈与税が非課税になる制度がある。

これは、住宅取得資金の贈与税非課税制度というもの。簡単にいうと、自分の両親やおじいちゃん・おばあちゃん(直系尊属)から住宅資金を援助してもらう場合に、省エネ住宅を取得するための資金であれば1千万円まで贈与税がかからないという制度だ。

基本的には、住宅の取得資金に対する贈与税を非課税にする金額は500万円となっているが、省エネ性能か耐震性能を満たす住宅を取得するための資金であれば2倍の1千万円まで非課税として優遇している。

もちろん、どんな省エネ住宅でも良いわけではなく、高い省エネ性が認められる次世代省エネ基準(平成11年基準)以上の性能を満たしていることが条件となっている。また、この贈与税非課税措置は、新築はもちろん、工事費用100万円以上の増改築でも使えることが大きな特徴といえる。

ここで注意が必要なのは、非課税になる住宅資金の贈与は今年12月末までにしなければならないことと、贈与を受けた資金を全額使って来年3月15日までに住宅を取得しなければならないこと、さらに遅くとも来年末までに入居しないと非課税にならないことだ。

そのほか詳しい条件や疑問点については、専門家である税理士や税務署などで相談することをおすすめする。

ユーザー版2014年夏号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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