【ユーザー版19年冬】増税でも住宅取得を後押し

そのほかの増税対策もある。住宅ローン減税は所得税からの控除であるため、控除しきれないような所得額の場合には「すまい給付金」という、現金給付の制度も用意されている。

この対象者も現行の所得制限510万円までが775万円までに広がった。さらに新たに最大給付額が30万円から50万円までに引き上げられ、年収などによって給付される額は異なるものの、現行では対象になっていない人が新たに対象になったり、給付上限額が増えることになった。すまい給付金は所得制限のほか、住宅ローンが5年以上であることなどが条件。

親からの相続税非課税枠も拡大

住宅を取得する場合、さらに相続税の非課税枠も引き上げられる。現行では1200万円となっているが、税率10%時には3千万円まで非課税となる予定だ。親などからの資金援助で家を建てる場合、19年4月から20年3月までに契約を結んでいれば、3千万円までが非課税となる。

住宅の契約の場合、消費税率10%が適用となるのは19年4月から。消費増税前に買うか、後に買うか考えるのは早いほうがいい。

住宅ローン減税やすまい給付金は、専用のホームページが用意されているが、詳しい条件や自分が対象となるのかなど、より具体的なことを知るには、ハウスメーカーや工務店に相談してみるのがいいだろう。19012543[1]

ユーザー版2019年冬季号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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