2014年07月11日 |
国土交通省は2日、建築確認時の検査済証がない建築物について、建築時の法律に対する適合状況を調査するための方法を示した「ガイドライン」を策定し、同日付けで都道府県や指定確認検査機関へ通知した。
木造戸建てやビルなどを含めた全建築物が対象。検査済証がない建築物の増改築や用途変更を進めて、既存ストックを有効活用することが目的。5月14日に行われた自民党の住宅土地・都市政策調査会において、同省住宅局は同ガイドラインを今年度の早い段階で全国へ通知を行う意向を明らかにしていた。
また、検査済証がない中古住宅は検査済証の提出を求める銀行のローン審査で不利になることが多く、中古住宅流通を促すためにも、検査済証がなくても建築法規への適合性を証明する仕組みの創設が求められていた。