住宅の消費税負担軽減策「すまい給付金」、住民税と登記持分で給付額を算定、工事費にあてる「代理受領」

消費税引き上げに伴う住宅取得の負担軽減策として現金を給付する「すまい給付金」の事業者向け説明会が2日から始まった。

すまい給付金は、住民税をベースに給付額を決め、不動産登記の持分に応じて入居する持分保有者に対して現金を支給する制度。そのため、原則として住宅を引き渡した後に登記された居住者が手続きを行う。基本的な手続きの流れは、住宅エコポイントと同様のイメージで申請後1ヵ月半から2ヵ月後に給付金を支給する。

ただし、政府として消費税引き上げを決定していないため、「住宅ローン減税の拡充や給付措置について先行的ではありますが、事業者・消費者に対する説明会を実施する」(太田国交相)との位置づけで、国交省の担当者は説明会で消費税の引き上げがなければ適用されないことを繰り返し強調。また、政府として正式決定していないことから給付金に対する課税上の取り扱いも未定だ。

一方で、来年4月以降も消費税5%が適用される経過措置期限の9月末まで2ヵ月を切り、金利先高観や資材上昇、地価回復も重なり、すまい給金の駆け込み抑制効果には不透明感が残る。

2013年08月08日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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