所有者不明の土地を期間限定で利用可能に、公共的事業で民間も事業主体へ

所有者の所在が不明、もしくは所在確認が著しく困難な「所有者不明土地」を円滑に利用するための特別措置として、一定期間の利用を可能にする方向性が打ち出された。10月25日に行われた国土審議会土地政策分科会特別部会の第2回会合において、事務局の国土交通省が提案した。特別部会内に設置された、法律的に専門性の高いテーマを話し合うワーキンググループ(WG)での議論を踏まえた。9月に行われた第1回会合では、所有者不明土地を円滑に利用するための事業について、実施主体を民間にも拡大することを求める意見が出ていたが、今回さらに、事業自体が公共性のある事業だけでなく、経済合理性の認められる事業も認めるべきとする意見が委員から出た。

2017年11月02日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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