空き家の所有者情報を外部提供、国交省がガイドラインを策定

国土交通省は、空き家の所有者情報を宅地建物取引士ら民間事業者に提供するためのガイドラインを策定した。国は、全国におよそ320万戸あるともいわれる空き家の増加を抑制したい考え。2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」が制定され、課税情報に基づいた所有者情報が行政内部で利用可能になっているが、個人情報保護法などに抵触することが懸念されるなど、外部の民間事業者らに提供して空き家の流通につなげる自治体は限られていた。「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」は所有者の同意を得ることで、民間事業者である宅建士にも提供できることを示す。国は、同指針を年度内に自治体に通知し、制度の創設および空き家流通を促す。先進的な自治体に対し、17年度予算事業として補助も行う。

2017年03月30日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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