改正宅建業法の建物状況調査、技術者は3年の更新制に

国土交通省は3日、2018年4月に施行予定となっている改正宅地建物取引業法で求められるインスペクション(建物状況調査)について、講習の規定と基準を公布・施行した。講習は、インスペクションを行う「建物状況調査技術者」が修了することが求められるもの。今後既存住宅状況調査技術者講習制度として運用していく。同日、講習・実施機関の登録申請受付を開始した。

2017年02月09日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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