建築物省エネ法、3月末までの確認申請は対象外に

国土交通省と経済産業省資源エネルギー庁は、「建築物エネルギー消費者性能基準等ワーキンググループ及び省エネルギー判断基準等小委員会」合同会議の第9回会合を開催し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)のうち、2017年4月に施行する住宅事業建築主規準(住宅トップランナー制度)などを含む規制措置について内容を確認した。適合義務の対象となるのは4月1日以降に確認申請などを行ったものであることも改めて説明された。委員からは、今後の取り組みに要望・意見が出た。

2016年12月15日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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