国土交通省は13日、2016年4月と17年4月の2回にわけて施行予定の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)の事業者向けの概要説明会「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)の事業者向けの概要説明会を11月4日から12月18日まで、全国17ヵ所で24回開催すると発表した。説明会は2時間半程度で、受講対象は建築・設備の設計・施工、設備機器製造業、エネルギー供給業、その他建築物の事業に関連する業種。説明会の前日まで申し込みをWEB、FAX、電話で受け付けるが、期限前でも定員になり次第締め切る。
建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設や、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設などの措置を講ずるため7月に公布された。今年度は別途1月~3月に、建築物省エネ法の認定制度(表示・容積率特例)や申請方法に重点を置いた「建築物省エネ法の認定制度(表示・容積率特例)実務講習会」を開催する予定にしている。