2015年02月26日 |
政府は26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特措法)の基本指針を決定した。その中で空き家の判断基準は、日常生活が営まれておらず、その状態が年間を通じて使用がないことなどと例示した。使用がないかどうかの判断は、人の出入りの有無や電気・ガス・水道の利用状況、建物の適切な管理など客観的に判断することが望ましいとした。
また、宅建業者との協定によるネットでの空き家情報の提供、空き家を地域の集会所や農村宿泊体験施設などとしての活用、密集した漁業集落などの空き家跡地の駐車場としての活用などが示されている。